人格なき社団とは、団体としての組織を備え、多数決の原理が働き、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理など、団体としての主要な点が確立している組織だそうです。それらの基本となる運営や活動のルールを定めたものが「規約」ですね。
最高裁判所の判例によると、権利能力なき社団(人格なき社団)とは・・・
1)共同の目的のために集結した人と人との結合体である。
2)団体としての組織を備えている。
3)多数決の原理に基づいている。
4)構成員の変更にかかわらず、団体が存続する。
その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体として主要な点が確定しているものを指す。
第3章 当事者
第1節 当事者能力及び訴訟能力
第29条
(法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
上記のように訴訟手続きには定めがあり、訴訟の当事者となることができる団体には限りがあり、任意団体と一口に言っても「人格なき社団」といわれる団体と、取り決めが曖昧な任意団体とでは、法的な権限にも違いがあるようです。
また、預金保険制度の名寄せにも関係するのですが、預金保険機構の(1)名寄せに際しての預金者の扱いのページに「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)との記述がありますので、「一部の会員から、ゆうちょ口座にある会の貯金を分けて欲しいと依頼され、それなら全部払い戻して、皆で分配しちゃいましょう!」という様な事は、人格なき社団の場合にはダメなのだと思います。
これは余談ですが、国税庁では、権利能力なき社団や人格なき社団のことを「人格のない社団・財団」と呼んでいるようです。
自治会(町内会)・PTA・マンション管理組合などが、ゆうちょ銀行の総合口座を開設するには、人格なき社団の要件が確立されている事を、ゆうちょ銀行や郵便局に、規約や議事録、収支報告書などで明示します。団体口座を開設するにあたり、現行の規約に不備があるなら、総会の決議を経て、規約を改定する方法もあります。古くからの慣行により活動をしているので、規約が明文化されていない…という会だって存在すると思います。
窓口の方は、規約や議事録の作成、整備とは無関係です。ゆうちょ銀行や郵便局は関与しない、規約や議事録、口座開設のポイントを下部のリンクにまとめました。